対象:夫婦問題
若山 和由
行政書士
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不倫について
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行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、現状でご自身がどの位まで、ご主人の浮気の証拠を把握されていらっしゃるのか不明なのですが、少なくとも不倫をしていることを、ご主人が認めれば、ご主人からの離婚請求は不可になります。理由は、ご主人が有責配偶者(夫婦関係の破綻の原因を作った側)に当たるからです。
双方のご両親が入る、ということですが、正直申しまして、過剰な期待を持たない方が賢明でしょう。どうしてもわが子を庇いたがる傾向にあるからです。
そうしましたら、きちんと客観的判断が出来、法的知識も有する第三者(専門家)にご相談なさることをお勧めします。
評価・お礼
ラズベリー34 さん
2011/07/25 00:08
ありがとうございます。
話し合いは言い合いはしたくないので「主人の気持ちを聞く」に徹して、私はとりあえず「離婚の意志はない」ことだけ伝えたいと思います。
「第3者」をふまえた話し合いを提案したいと思います。
不貞配偶者からの離婚は不可になるとのことですが、これは期限とかはないのでしょうか?同居でもまた別居になってしまった場合とか気になります。
またお返事いただけたら幸いです。
若山 和由
2011/07/25 00:39
評価いただきまして、ありがとうございます。
第三者を踏まえた協議の方がいいでしょう。ご当人同士ですと、どうしても口論は避けられませんので…。
不貞行為をはたらいた配偶者を有責配偶者と申しますが、有責配偶者からの離婚申し入れは出来ません。まぁ大体別居期間等を考慮して、大体3年~5年というところでしょうか?しかし現実問題として、もう一方の配偶者から離婚を申し入れるケースが多いため、期限はあまり適用されないケースが多いようです。
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