対象:遺産相続
専門家に面談で相談すべきと思います。
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まるちゃん☆さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
裁判所で遺言書を検認するときに、相続人に裁判所から通知が行ったと思うのですが、法定相続人であるあなたのところには裁判所から通知が来ましたか?
通知が来たけれども都合により開封に立ちあわなかったのですか?
遺言の全文はコピーか何かで確認させてもらいましたか?
マンションのローンは完済されているのですか?
仮に、遺言書の内容が正式なもので、不備の無いものであったとしても、亡くなったお父様とあなたが実の親子であるなら、あなたには遺留分が認められています。
相続人は後妻さんのほかには実子であるあなただけですか?
後妻さんとの間に子供はいましたか?
仮にほかに子供がいなければ、あなたには、民法により全遺産の4分の1の遺留分請求権利があります。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺言書で「すべて妻に」と書いてあっても、遺留分の権利は保障されます。
それから、
民法は以下のように定めています。
(所有権の取得時効)
第162条
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
仮に、お父さんからお母さんへの、離婚に伴う財産分与が証明できないとしても、時効による取得や相続による取得ができる可能性があるように思います。
法テラスや弁護士会の法律相談を利用して、専門家の正しいアドバイス・助言を得て進めるべきと思います。
諦めずに、落ち着いて確認しながら進めてください。
良い方向に進みますように。
評価・お礼
まるちゃん☆ さん
2011/07/25 02:09
この度はご温かいご回答を本当にありがとうございました。
私に四分の一の相続権がありますと母のマンションも評価格の四分の三後妻に支払わないといけないのでしょうか?父の実子は私だけです。
父から生前株があると聞いておりましたし、一級障害者で医療費も上限があるのでお金は少々あった気はするのですが、寝たきりだった半年の間に後妻が操作してしまったと思います。補足のように法テラスも有料のようで途方に暮れて泣けてきますがこの件に時効があるなら出産も有り急がねばなりません。またこちらで質問させていただきました時もしお目に留まられました折には今後とも何卒お願い申し上げます。ご親切本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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長文大変恐縮ですが何卒お願い申し上げます。
私の両親は父の女性問題が原因で昭和48年頃から別居をしており、母が離婚を拒否したため家裁で離婚が認められず昭和63… [続きを読む]
まるちゃん☆さん (宮崎県/42歳/女性)
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