離婚後のお住まいにつきまして。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚後のお住まいにつきまして。

2011/07/21 10:40
(
4.0
)

はじめまして。

離婚相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

住宅ローンの名義変更についてですが、
質問文を拝見するかぎりにおきましては、
非常に困難であると言わざるを得ません。

年収を超える借入金があることが、
住宅ローン契約者の変更を難しくしているように思えます。

現在の住宅ローン契約者である夫が、
ローンの支払いを滞らせてしまいますと、
お住まいが競売にかけられてしまうリスクもあり、
そのような事態を回避するために、現在は、
住宅ローンの引き落し口座となっている夫の預金口座に、
実際に住んでいる対価としての家賃相当額を、
振り込まれているのではないかと推察しています。

住宅ローンの返済期間が17年残っていることを考慮すれば、
仮に、お住まいを任意売却されたとしても、
住宅ローンが残るような状況にあるように思っています。

オーバーローンの状況ですと、
お住まいの土地建物の資産価値はゼロです。
離婚された場合の財産分与において、
住まいを失うだけでなく、残りの住宅ローン残高について、
あなたにも負担が生じることとなり、
支払っていかなければならないことが予想されます。

離婚問題のみならず、
ご両親の介護の問題が生じた場合、
会社で働いておられるあなたの負担は、
想像している以上に、肉体的にも、精神的にも、
大きなものになることも予測されます。

解放されたいと思われるお気持ちは理解しておりますが、
現実に目の前にある状況と、今後起こり得る状況を、
成人になられているお子さんとともに、
今一度、ご夫婦で話し合いの場を持たれたほうがいい。
きっちりと話を詰めておかれたほうがいい。
そのように考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。

 

変更
離婚問題
財産分与
名義
住宅ローン

評価・お礼

miiyan さん

2011/07/21 21:35

ご回答ありがとうございました。現実に目の前にある状況と今後起こり得る状況についての話し合いということについては、かなり不足していたように思います。今一度、問題を整理してみて、話し合い、もしくは取り決めの必要なことは何なのかを自分の中でも洗い出してみます。感情のコントロールだけでは問題を乗り越えられませんね。またわからなくなったら質問させてください。本当にありがとうございました。

松本 仁孝

2011/07/22 10:16

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

役立てていただけたご様子なので、
うれしく思っています。

是非、話し合われてみてください。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚後の住まいについて

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/07/18 23:15

49歳の会社員です。成人した子供がいます。おととしの10月に別居を始めてから、正式に離婚の手続きはしていませんが、いずれにしてももう婚姻を継続する意思は双方にありません。
10年前に私の両親を呼び寄… [続きを読む]

miiyanさん (北海道/49歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

離婚問題 ユラさん  2013-07-18 22:51 回答1件
どのようにすればいいのか?教えていただけますか? アンアンフェアさん  2012-05-10 14:17 回答1件
離婚時の婚姻費用について kaede703さん  2012-01-24 00:41 回答1件
家事調停への対応と離婚までの注意点は? minnahareさん  2010-10-20 11:03 回答1件