対象:不動産売買
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建売の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず、ローンの仮審査には契約等の書面は不要な場合が多く、ローンの仮審査に契約書が必要だからというのは問題はありそうですね。
また、そもそも建売の契約には本来、間取りの打合せはないものです。
しかしながら、間取りの打合せをするというのも不自然です。
土地付き建物の不動産売買契約というのであれば、ご自身が契約された内容やその形態を今一度見直す必要がありそうです。
その中で法律に抵触するような行為、言動等があれば、手付金の返還を伴った契約解除の可能性はあります。
売主の社員の態度等の問題ばかりではなさそうです。
ただ、詳しくは、契約書等の資料を拝見して見ないと何とも言えません旨ご了解ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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