対象:保険設計・保険見直し
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宮下 達裕
保険アドバイザー
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保険業法違反となります。(特別利益の提供の禁止)
はじめまして。ホライズンの宮下と申します。
よろしくお願いします。
さて、ご相談者様のケースですと、単刀直入にいうと完全に違法でございます。
元奥様の保険募集人にとっては非常に重たいものとなります。
保険業界にいる者が守らなければならない保険法というものがあります。
保険法300条に保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為が定められており、
保険募集人は遵守しなければならないとなっております。
保険法300条第5項には、
『保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為』を
禁止しております。
保険法違反は事故扱いとなり、発覚すれば、保険会社は金融庁の届け出が必要となります。
また取扱者(元奥様)も相当な処分を受けるでしょう。
たとえ元奥様であれ、相談者様がコンプラ違反に荷担することになりますので、
絶対におやめください。
元奥様には保険募集人ではなく、他の職業の選択肢もあるかも知れません。
元夫として、相談に乗ってあげてみてはいかがでしょうか?
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この回答の相談
お世話になります。
現在保険外交員をやっている元妻が、自分の営業成績のために、私名義の生命保険の契約をして欲しい&お金は自分が負担すると言っています。
受取人は多… [続きを読む]
dekachoさん (東京都/37歳/男性)
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