対象:人事労務・組織
清水 正彦
社会保険労務士
-
タイムカードの役目
2011/07/11 19:52
- (
- 5.0
- )
全く異常です。
タイムカードは、客観的に労働時間を把握するための記録手段です。したがって、職場の事情に合わせ作業開始前および終了後に打刻しやすい(打刻できる)場所に設置することは当然のことです。会社と話し合う必要があります。
打刻忘れが制裁の原因となるか疑問ですが、労働基準法91条に制裁金額の制限規定があります。
評価・お礼
yukiusa さん
2011/07/21 18:33
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり自分の思った通りな意見でよかったです。
今まで働いて来た中で今回は初めてな事もあり
このような会社も存在してる事も多々あるのかと思いましたが
否定して下さって嬉しいです。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
1回の打刻忘れに減給処分は重すぎます。
角森 洋子(社会保険労務士)
2011/07/12 05:48
このQ&Aに類似したQ&A