対象:遺産相続
相続と放棄の判断について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
家族構成の詳細が分からないので、「hayasi1122」さんが、
代襲相続による法定相続人になっている想定でご参照ください。
今回のケースは、おそらく借地権付き建物で、
借地権の解除の条件として、更地で土地を返還する旨の
契約に基づいて解体費の請求をしてきたものと思われます。
まずは、空家の権利状態を確認してください。
具体的には、借地の契約書が存在するのかどうか、
契約の内容(残存期間、地代、名義書換え料、返還条件等)
はどうなっているのか。
借地権は相続財産になります。
第三者へ売却もできます。
相続を放棄した方が良いのか、それとも相続して、
財産(負の財産も含む)を承継した方が良いのかは、
相続財産をよく吟味してから判断する必要があります。
取り急ぎ、現在の借地権の価格を近隣の業者に確認してもらい、
おおよそいくらくらいなのかをつかんでください。
亡くなられた祖母の負債(マイナスの財産)
と財産(プラスの財産で借地権等)を
比較して、プラスが大きければ相続をしてもかまいませんし、
面倒であればそのまま相続を放棄しても構いません。
相続をして引き継ぐのであれば、
基本的に家を解体する必要はありません。
その家を賃貸に出す、親族等が住む、
借地権付き建物として第三者へ売却する等は、
相続した人が決めることになります。
まずは、冷静にプラスとマイナスを含めて財産状況を把握して、
相続するのか放棄するのかを判断してください。
仮に放棄するのであれば、財産と債務の一切の権利を
放棄することになるので、お寺側から
解体費の請求をされても払う必要はありません。
相続の放棄は、相続を知ってから3か月以内に
家庭裁判所へ届出が必要となります。
あくまでも家庭裁判所への届け出をもって相続放棄が
確定されるので、放棄をする場合は、早めに手続きを
することをお勧めいたします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談
2010年8月に祖父がなくなり、今年の5月に祖母がなくなりました。
ここ数年祖父と祖母は生活保護を受けながら施設で生活しておりました。
ここの家は数年間空き家の状… [続きを読む]
hayasi1122さん (千葉県/36歳/女性)
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