田中 美光
税理士
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回答:小規模宅地等の特例の適用要件
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基本的に被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地でなければ小規模宅地の特例は適用できません。
ただし、被相続人と妹の間で生活費の送金等が行われており生計一と認められる場合や、被相続人が介護を受ける必要があったため特別養護老人ホーム等に入所おり、いつでも妹一家が住んでいる自宅へ戻れるような状態であることなど、妹一家が住んでいる自宅が被相続人の生活の拠点であると認められれば小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
評価・お礼
木洩れ陽 さん
2011/07/15 22:42
ありがとうございました。
父と今後どうするか相談いたします。
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この回答の相談
相続時に「小規模宅地等の特例」を受けられる要件について教えてください。
現在、父が所有する土地・住居に父は住んでおらず、妹一家が住んでいます。
もしこの状態で父が亡くなり、妹が父の土地・住居を相続することになった場合、「小規模宅地等の特例」を受けることは出来ますか?
木洩れ陽さん (大阪府/49歳/女性)
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