あなた次第です。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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あなた次第です。

2011/07/10 22:19
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一期一会☆様、

妥当な策かどうかは、あなたの心次第だと思います。

あなたが、現状を受け入れがたく、何らかの変化を求めるのであれば、選択肢の一つとして間違ってはいないと思います。

今回送るものが、交際の中止を求めるもの、
2回目に送るものが、慰謝料を請求するもの、

ということでしょうか?

書面による通知は回数が決まっているわけではありません。
何度でもよいです。

通知するのであれば、「私は夫と離婚するつもりはありません。」と明記すべきだと思います。

「離婚するかもしれないけど、まだ離婚が決まっているわけではないから交際を中止してほしい。」では、いまいち迫力に欠けると思います。

相手女性が旦那さんから、夫婦関係について「離婚間近」とか「破たん同然」と聞いているのか、違う表現で聞いているのか承知しませんが、あなたがはっきり意思を相手女性に伝えることで、相手女性が今まで旦那さんから聞いていた内容と違う事情を知る可能性もあります。

相手女性に書面を送ると、おそらく女性は旦那さんに相談すると思います。
その後、旦那さんはあなたに対して何らかの反応を見せる可能性もあります。

旦那さんは、今回あなたが相手女性に書面を出すことを知っていますか?

旦那さんに内緒で出した場合、ばあいによっては怒った旦那さんが離婚を迫ってくる可能性もあります。

色々な展開が想定されますので、書面を出される前に、対応策を用意しておいたほうが良いように思います。

交際中止を求める書面自体は、本屋さんなどにある内容証明文例集に掲載されているものもあります。

ご自身だけでは心配であれば、添削を専門家にお願いする方法もありますし、書面作成を依頼してもよいと思います。

事務所に依頼するときは、事情を丁寧に聴いてくれて、作成文面についてもあなたの思いを十分に反映させてもらえる、しっかりと打ち合わせできる本当の専門的知識を持った事務所にお願いすると良いと思います。

作成費用が高いからと言って業務能力が高いとは限りません。
「専門家」とうたっているからと言って本当に経験豊富な専門家とは限りません。
事務所選びは慎重にしてください。

良い方向に進むよう願っています。

お役に立てることがありましたらお気軽にご相談ください。


小林行政書士事務所 離婚情報室
http://www.rikon-heart.com/

相談
行政書士
内容証明
慰謝料
離婚

評価・お礼

一期一会☆ さん

2011/07/11 17:02

方向性が決まったら、専門家の方にお願いしようと思います。ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

交際停止について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/07/10 20:45

以前にもこちらで相談させていただいた者です。

昨夏、夫の不倫が発覚し、現在も継続中です。

夫は、彼女と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってみたり、やっぱり私とやり直したほうがいいのかなと言っ… [続きを読む]

一期一会☆さん (神奈川県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

交際停止について 若山 和由(行政書士) 2011/07/11 01:57
やり方は、すでに離婚確定のようですね。 阿妻 靖史(パーソナルコーチ) 2011/07/11 13:56

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