田中 美光
税理士
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回答:同年中の株式譲渡損と土地売却譲渡益
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ご回答遅くなりまして、申し訳ございません。
申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。
なお譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額と損益通算はできません。
したがって同年中の株式譲渡損と土地売却譲渡益を通算することはできないことになります。
評価・お礼
ametorin さん
2011/07/17 12:04
簡潔で分かりやすいご回答有難うございました。
やはり通算はできないんですね。売却を考えている土地も居住用ではない為、かなりの税額を覚悟しないとならないという事ですね。
売却時期など、もう少し考えようと思います。
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この回答の相談
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ametorinさん (埼玉県/47歳/女性)
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