対象:労働問題・仕事の法律
若山 和由
行政書士
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パートの有給休暇について
横浜市で行政書士をしております、若山和由と申します。
まず、パートタイマーであっても、「労働者」の扱いになりますので、有休は付与して
もらえます。ただ、正社員と比べ、労働時間が短い場合には、労働時間(月の)に比例
していますから、もらえる日数は少なくなります。
みくらしまさんの勤務先の就業規則を一度ご覧になるか、総務にお願いして就業規則を
見せてもらい、確認してみましょう。
勤務年数は、有休の付与日数(与えられる日数)にも関連してきます。勤務年数が
長くなれば、もらえる有休の日数も増えていきます。
ただ、過去欠勤した分について、有休にしてもらえるか?と聞かれますと、その勤務先
での状況により異なりますので、何とも言えません。
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この回答の相談
初めまして。
パートの有休について質問します。
私は平成19年9月1日からパートとして働いています。
時間は月・火・木・金が8:30〜14:00まで(昼休憩30分)、水が8:30〜12:00です。
働きだした頃はパ… [続きを読む]
みくらしまさん (東京都/47歳/女性)
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