対象:消費者被害
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若山 和由
行政書士
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親睦会費の管理責任
2011/07/07 10:59
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、この男性が親睦会費を管理していたにもかかわらず、しっかり管理をなされていなかったとなれば、民事上の責任は免れ得ないでしょう。
刑事的にはどうか?といいますと、一応法的には、「横領」若しくは「窃盗」の罪に問われる可能性も想定されます(もちろん、実際に警察に会社が告訴すればのお話です。)。
通帳を紛失したとなれば、預けていた金融機関に届け出れば、再発行はしてもらえますし、印鑑も同様に、別の印鑑で届出をすれば、紛失届及び改印届をすれば、きちんと出してはもらえます。
そこで、明細を確認したうえで、もし実際の勘定(勘定元帳があるようですが、前の担当者が作ったものですから、当てにはなりません。経理担当から、会費として計上されていると思われます。ですので経理に確認したほうがいいでしょう。)から私的に流用していたとなれば、不当利得になり、親睦会に対し、前の担当者は会費をきちんと返還する義務が生じます。
もし、詳細について不明な点があれば、専門家(行政書士若しくは弁護士)に一度相談してみましょう。
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