対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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養育費の減額
弁護士の松野絵里子です。
まず、通常、家庭裁判所において養育費がどうやってきまるかをご説明します。
迅速に養育費を決めるため算定表という表が用いられ、弁護士も調停委員もこれをみて話をします。
算定表については。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/241/
も御覧ください。
裁判所のサイトに算定表がありますよ。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
貴殿の夫の場合協議で決めたのでしょうが、その時点では前妻の年収は考えられずに決めたのでしょうね。
今、もしも前妻に300万円の年収がある場合には、この算定表だと養育費は月3万円ほどになります。
ですので、きちんと調停を申立て現状を把握することで、一定の減額をえられるかもしれません。
また、算定表では再婚後の子のことは考えられていませんが、夫にはすべてのお子さんへの扶養義務があるので、再婚後のお子さんについても事情変更として考慮されると思います。つまり、これも減額の理由になりえます。
というわけで、調停を申立ててみる価値はあります。行政書士の方は裁判所にいって代理人としての仕事をすることができない資格ですので。家庭裁判所の実務をあまりご存じないこともあります。
なお、お子さんが小さく親戚もいないので保育園にあずけて働くのは無理とお考えのようですが、保育園は6時とか7時まで預かってもらえるところもあります。夫の前妻との子供への扶養義務はこれからずっと続くので、貴殿が経済的に夫を助けることについては、いろいろ検討されたら良いかと思います。
働きながらの子育ては大変ですが、保育園にはそういう仲間がたくさんいますので、きっと大丈夫ですよ。経済的に余裕がでれば子育てに余裕がでる面もあり、夫婦間もよい関係になることもありますよね。もっとも、今お仕事がないと認可保育園にすぐに入れるのは大変かもしれません・・・・市役所などに行って相談してみたらどうでしょうか。
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