対象:年金・社会保険
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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所得比例ですので報酬アップ交渉を!
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- 5.0
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torochanさま
はじめましてFPリサーチパートナーズの三島木と申します。
業務委託料を考えた、国民年金と国民健康保険のボーダーとの
ことですね。
torochan様がおっしゃるように、配偶者控除、配偶者特別控除が
ありませんので、原則torochanは国民年金と国民健康保険に
なりますが、結論ボーダーは特にありません。
世間で気にされるボーダーは夫の扶養に入れるかどうかで
国民年金や国民健康保険を負担しないで良いという所を皆さん
気にされています。いわゆる130万の壁というやつです。
その点torochan様はすでに国民年金・国民健康保険を負担するので
業務委託料はもらえるだけもらった方がいいです。
■理由として
・国民年金は定額であること(15,020円)
・国民健康保険は累進(所得の●●%「市区町村により」)
だからです。
また下記は参考までにですが
torochan様の年収
給与:795,900円
雑所得:900,000円
----------------
1,695,900円
一方で所得は
給与:795,900円―650,000円(給与所得控除)=145,900円
雑所得:900,000円-200,000円(雑所得経費)=700,000円
-----------------
合計:845,900円
そこから、基礎控除330,000円が引けますので
実際の課税所得は515,900円程度と思います。
源泉所得税で150,000×10%×6か月=90,000円を
納めてくれますので、確定申告で少し戻ってくると思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp
評価・お礼
torochan さん
2011/07/06 14:12
ご返答ありがとうございました。保険や、年金などそれぞれでいろんな決まり事があり
自分の検索能力では 見出せませんでした。
細かい計算内容等も ご提示いただき助かりました。
早速 業務委託先への交渉とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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今年、1〜6月は 正社員として雇用されておりましたが、7月より業務委託のフリーランスで働くことになりました。
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torochanさん (東京都/35歳/女性)
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