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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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所得比例ですので報酬アップ交渉を!

2011/07/05 22:16
(
5.0
)

torochanさま

はじめましてFPリサーチパートナーズの三島木と申します。
業務委託料を考えた、国民年金と国民健康保険のボーダーとの
ことですね。

torochan様がおっしゃるように、配偶者控除、配偶者特別控除が
ありませんので、原則torochanは国民年金と国民健康保険に
なりますが、結論ボーダーは特にありません。

世間で気にされるボーダーは夫の扶養に入れるかどうかで
国民年金や国民健康保険を負担しないで良いという所を皆さん
気にされています。いわゆる130万の壁というやつです。


その点torochan様はすでに国民年金・国民健康保険を負担するので
業務委託料はもらえるだけもらった方がいいです。

■理由として
・国民年金は定額であること(15,020円)
・国民健康保険は累進(所得の●●%「市区町村により」)

だからです。



また下記は参考までにですが

torochan様の年収
給与:795,900円
雑所得:900,000円
----------------
1,695,900円



一方で所得は
給与:795,900円―650,000円(給与所得控除)=145,900円
雑所得:900,000円-200,000円(雑所得経費)=700,000円
-----------------
合計:845,900円

そこから、基礎控除330,000円が引けますので
実際の課税所得は515,900円程度と思います。


源泉所得税で150,000×10%×6か月=90,000円を
納めてくれますので、確定申告で少し戻ってくると思いますよ。

ご参考になれば幸いです。



株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp

国民年金
国民健康保険
配偶者
雑所得
経費

評価・お礼

torochan さん

2011/07/06 14:12

ご返答ありがとうございました。保険や、年金などそれぞれでいろんな決まり事があり
自分の検索能力では 見出せませんでした。
細かい計算内容等も ご提示いただき助かりました。
早速 業務委託先への交渉とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

業務委託の報酬と、保険について

マネー 年金・社会保険 2011/07/04 00:32

今年、1〜6月は 正社員として雇用されておりましたが、7月より業務委託のフリーランスで働くことになりました。
その業務委託先の報酬額の交渉を近日中にする予定ですが、今年内の給料+報酬額が、… [続きを読む]

torochanさん (東京都/35歳/女性)

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