対象:住宅・不動産トラブル
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若山 和由
行政書士
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不貞行為をしでかした夫名義の家に住むこと
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行政書士の若山和由と申します。よろしくお願いします。
まずそもそも、不貞行為の裏づけはお持ちですか?ここでは一応証拠はそろっている、という前提でお話します(もし乏しい場合には、専門家(行政書士・弁護士)に相談して、そういった調査機関を紹介してもらうなりしましょう。)。
そもそも、不貞行為をしている夫からの離婚申出は、出来ません。というのも夫は「有責配偶者」といいまして、夫婦関係を壊した側です。それで離婚が認められれば、都合よく出来すぎですし、夫は「やり得」になってしまうからです。
名義の変更は、恐らく金融機関がOKを出さないので、なかなか難しいでしょう。ですので、後者の記載事項で問題はないと思われます。
もしご心配でしたら、きちんと書面まで作ってもらえるように、行政書士か弁護士へのご相談をお勧めします。
評価・お礼
ちえ坊 さん
2011/06/28 21:45
ご回答ありがとうございます。
不貞行為をしている夫からの離婚申出ができないということは承知しています。
仮に不倫をやめて戻ってきたところで私が受け入れられるかどうかで、
悩んでいるところです。
名義変更は思ったより手続きや金額の面で大変そうですね。
後悔しないよう、色々な方向から考えたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
不倫中の夫に離婚を迫られていて、離婚になるかもしれません。
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月々のローン… [続きを読む]
ちえ坊さん (大阪府/34歳/女性)
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