対象:消費者被害
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若山 和由
行政書士
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着付け教室での被害
2011/06/23 16:44
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お話の内容では、十分損害賠償請求をすることが出来る、と思われます。やはり販売に当たっては、きちんとお客様に説明した上で包装を解いて、お渡しするのが筋論と思われますので、このやり方はまったく持って、酷いと言わざるを得ません。
受講料や諸費用のほか、慰謝料の請求余地もあるのでは?と思われます。
評価・お礼
natunohosizora さん
2011/06/28 16:00
若山先生
この度は、ご回答いただき誠にありがとうございます。
着付教室に関しましては、法的規制が緩いためか規模や受講料等に関わらず、水面下でトラブルが多いようです。たとえ少額でも気持ちの問題とご理解頂き嬉しく思います。
(現在のポイント:-pt)
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