対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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同居していた男性が窃盗を・・・
yakokittyさんのご質問に行政書士・CFPの新谷がお応えします。
まず、現在弁護士さんを立てての仲裁中と言う事ですのでセカンドオピニオンとしてお聞き下さい。
内容証明郵便の送達後に一部弁済がありますので、債務の存在に疑義はないでしょう。今月末に残額を弁済する事になっていますが、公正証書などで返済内容を確定しておく必要があるかも知れません。
公正証書の作成により、簡易な手続きで裁判手続きを経ないで、給料や財産の差し押さえ手続きが可能になりますので、相手方の「将来の財産」にまで担保をかける事でよりyakokittyさんの財産が返済される可能性が高くなるでしょう。
今回のケースでは民事の前段階の手段としての位置付けになるかと思います。紛争の成熟度合いによっては、解決手段としてベターではないかも知れませんので、担当の弁護士さんとご相談の上で早期の解決をお祈りしています。
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この回答の相談
3か月同居していた男性がいました。
私の通帳や、クレジットカードから現金を引き出され、高額な時計も盗まれました。
被害額約300万円
何度か、メールで返金すると言いつつ、1円も返金され… [続きを読む]
yakokittyさん (東京都/44歳/女性)
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