佐藤 昭一
税理士
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マンション売却後の確定申告について
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ちーこん様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
ご理解通り、短期の売買で売却損の場合は税金の還付というのはございません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
1.今回売却した物件の購入時に買換特例を適用している場合
売却損でない可能性があります。初めて購入したマンションを売却したのであれば問題ありません。
2.同じ年に他の不動産の売却益がある場合
他の不動産の売却益がある場合には、マンションの売却損と他の不動産の売却益を相殺することができます。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼
ちーこん さん
2011/06/27 09:31
ありがとうございます。
還付はないということですね。
こちらで回答をいただき、無駄足にならずにすんで、助かりました。
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この回答の相談
税務署に問い合わせたり、ホームページでいろいろ探しましたが、
最終結論が分からないので、アドバイスをお願いします。
友人から、購入時よりも売却時の価格が下がっているのであれば、
… [続きを読む]
ちーこんさん (東京都/29歳/女性)
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