対象:遺産相続
井本 須美尾
司法書士
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相続放棄は家庭裁判所へ
簡潔にお答えいたします。
相続放棄をするのであれば、相続発生を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をする必要があります。
全員相続放棄をするのであれば、全員がする必要があります。
相続放棄をせずに相続発生から3ヶ月たってしまうと、単純承認をしたことになり、自動的に相続したことになります。この際、登記の名義等は関係ありません。
役所の回答は、役所のリクツでの回答で正式なものではありません。単なる「事なかれ」です。
ですから、ある日突然役所の気が変わって(方針変更や法律改正など)、滞納による差押をされても文句は言えない状況が発生するかもしれませんので、わかっているのであればちゃんと手続を踏んだほうが良いです。
裁判所のWebサイトに解説があります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
これを見ても良くわからなければ、お近くの司法書士や行政書士などにお尋ねになれば親切に教えてくれると思いますし、裁判所の窓口でも最近は丁寧に受け答えしてくれるようです。
補足
今回、相続の発生を知った日というのは相談者様の祖母が亡くなったとき(おそらく葬儀を執り行っているでしょうから)だと思います。
ただ、3ヶ月というのは被相続人がなくなってからの用事などであっという間に過ぎてしまいます。
わかっていることは早めに手を打たれたほうが良いと思います。
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