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対象:住宅・不動産トラブル

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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双方から受け取れる仲介料は賃料の1ヶ月分です。

2011/06/09 19:22
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 不動産中心のFP野口です。

居住用住宅の、賃貸に係わる仲介手数料報酬は、賃料の1ヶ月分+消費税(5%)を超えてはならないとされています。(宅地建物取引業法46条1項、2項)

SUUME様の述べられている、「地域や賃料によっては2ヶ月分を求められることもあります。」は堂々と2ヶ月を公開しているのは、法律違反です。

賃借人から、1ヶ月(+消費税)取っているので有れば、賃貸依頼人からは、仲介報酬は取れません。

賃借人からは、ゼロで有れば、賃貸人(仲介依頼人)から1ヶ月分は請求できます。
賃借人から、0.5ヶ月、依頼人から0.5ヶ月(それぞれ+消費税)の場合も見受けられます。=合法。

但し、法は賃貸人(依頼者)が特別に広告や出張を依頼した場合は、仲介人は此を請求できるとしています。

SUUME様の、業者の言う広告とはどのようなものでしょう? 一般的には、チラシを作成し、新聞折り込みや、POP広告するのが常識でしょう。

しかし、堂々と1ヶ月分を広告費として事前に求めてくる業者が多いのも事実です。
最近の、賃貸不動産業者も経営は苦しく、以前のように紹介や、案内で手数が取られ、1回で出決まらず、更に、レインズ(不動産業者センヨウサイト)や種種のネット広告に広告しなければならず、このポータルサイト掲載料がかかります。最近の賃貸のネット経由での賃貸率は80%以上との話もあります。

もし、SUUME様の所有の賃貸住宅が、そのような広告が必要になく、店舗で十分賃貸がつく状況有れば、この広告費支出を断りましょう。又は、事前に了解していなければ支払を拒否出来ます。

これらをご参考に、賃貸業を進めて下さい。

ポータルサイト
宅地建物取引業
法律
賃貸住宅

評価・お礼

SUUME さん

2011/06/09 20:51

ありがとうございます。
まとめると、賃貸人が「特別に広告」を「依頼した場合」は、不動産会社が賃貸人に広告費を1カ月分請求しても、合法だということでしょうか? 
私としては、ポータルサイトへの広告は、特別ではない一般的な広告という認識でした。しかも私が特別に依頼したわけではありません。その不動産会社はいつもそこに広告を出していますから。
特別に依頼する広告というものは、普通の入居者募集では、あまりないように思うのですが、解釈が微妙かなと感じました。

野口 豊一

2011/06/09 23:57

 広告費について、大臣令の表現を正しく述べますと「ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。」となっています。従って「特別」の語句は訂正・削除してください。すみません。
一方、宅建業法、47条は不当に高額な報酬は受領できない。と規定しています。

彼方が、広告は依頼しないと言って媒介契約時に伝えておけば、依頼しない費用は当然支払う必要はありません。しかし、業者から事前に広告費として1か月分を負担するよう求められこれを承諾して入れればこれを負担しなくてはなりません。

 多くの場合、法は社会の動向と必ずしも連動せず、情勢の変化と不具合に後追いで付いて来るので現在の、ネット社会を想定していない状態です。現法も平成16年に改定されたままです。

従って、現状ポータルサイトの広告は当たり前に思われるかもっ知れません。業者側に立てば、現地写真(場合によっては動画・魚眼写真)を取ったり、必ずしも、賃貸人直接でなく、賃貸人側の業者が複数仲介に入ったりして実質収入は以前より大きく減っているから、賃貸人から費用を出していただくは多くなっています。

この辺の詳しい話もせず後で広告1か月分請求する業者は拒否すればよいでしょう。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

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