対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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浮気(不貞行為)による離婚
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行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
まず、今回の原因としてはご主人の浮気(不貞行為)ということですが、それを裏付けるような、確たるものはお持ちですか?まずそこが固まっていなければ、仮に離婚調停を申立てたとしても、恐らくご自身に有利にいかなくなることも想定されます。
まぁ、給与を入れている、ということですので、婚姻費用については問題はないとしても、既に浮気相手と一緒に生活している、ということは「悪意の遺棄」と言って、家庭を放棄したとみなされますから、大変ご主人の責任は重大です。
因みに、調停の場では、夫婦のみが原則ですから、お子さんが呼ばれるということはないでしょう(実際、お子さんが呼び出されたというケースは、私の周りの事件でも伺ったことはありません。)。
別居期間、とは言え、まだ戸籍が一緒である以上夫婦関係は継続しています。それを完全に崩壊させた浮気相手の責任は免れえません(当然既婚者と存じていて、交際を始め、性行為も及んでいるのでしょうから。)。お話を浮気相手となさったそうですが、感情的にはどうしても、不快な気持ちが残るでしょう。そうなると、話し合いの節々にそういう感情が見え隠れしますと、浮気相手の方もヒートアップしますから、冷静な協議(話し合い)は期待できません。
となりますと、やはりきちんと専門家(行政書士や弁護士)に間に入ってもらうなり、話し合いに参加してもらうなりして、冷静になるようにして、慰謝料や今後のことについても、きちんと書面を作ってもらうことが必要不可欠でしょう。
評価・お礼
ume-me さん
2011/06/10 12:52
ご回答、ありがとうございます。
>今回の原因としてはご主人の浮気(不貞行為)ということですが
の点ですが、先に 性格の不一致を理由に”別れてほしい”と言われております。
その後、旦那が家を出ていきました。
不貞行為が先であったかは、確証はありません。
>(当然既婚者と存じていて、交際を始め、性行為も及んでいるのでしょうから。
との点ですが、2年前から遊ぶようにはなったようですが、1年以上してから、既婚者であることを知ったそうです。
専門家を雇うとなると、お金もかかってきますよね。
書面を作ってもらうだけなどもできるのかも不明なので
調べていきたいと思います。
ありがとうございました。
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