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対象:夫婦問題

若山 和由

若山 和由
行政書士

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結婚詐欺的な要素が強いですが、十分、民事でしょう。

2011/06/10 06:28
(
4.0
)

行政書士の若山和由と申します。よろしくお願いします。
既にお子さんがお生まれになっておりますから、その子の父親としての認知をどうするのか?また養育費はどうするのかが問題になってくるでしょう。その前に、相手が離婚しているかどうかも、専門の機関を使って調べてもらった上で、認知及び養育費について対応をしていった方がいいかと思われます。
そのまま放置しておいても、問題は解決するどころかお子さんがどんどん成長していきます。となると当然費用負担も大きくなってきます。そうなりますととても知人だけではどうにならなくなってしまう、ということになりかねません。早急に専門家(行政書士若しくは弁護士)に相談依頼して、きちんと決着をつける必要があります。
後は、その女性の夫に対し、慰謝料請求という方向も検討しておいた方がいいでしょう。

相談
問題
費用
行政書士
成長

評価・お礼

いつも晴れ女 さん

2011/06/10 15:22

回答頂きありがとうございます。助かります。

子供が生まれた時は、別の方と結婚中だったので、戸籍上は旦那さんの実子として認知されているはずです。一度戸籍上父と記載されているのに、父親変更というのは出来るのですか?
今は離婚し金銭的に困っているから、知人の息子さんに言ってくるようです。

女性の夫に対し、慰謝料請求とありますが、何故夫に出来るのでしょうか?

若山 和由

若山 和由

2011/06/11 10:23

評価を頂きまして、ありがとうございます。
念のため、戸籍謄本を取り寄せてみてはいかがでしょうか?
離婚後300日以内について、出産した子については、離婚前の父親の戸籍に
入ることになりますから、(もし離婚前の父親に入っているとなりますと)、
戸籍の訂正(修正)が必要になってくると思われます。
お近くの役所にて詳細についてはお尋ねしてみて下さい。

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この回答の相談

民事なのか、刑事なのか、わからないのですが・・・

恋愛・男女関係 夫婦問題 2011/06/07 18:00

民事の方にも質問させて頂いたのですが、間違いだったかと思いこちらにも投稿します。

私の知り合いの事で相談します。知り合いの息子さんには、付き合っている女性がいました… [続きを読む]

いつも晴れ女さん (福島県/42歳/女性)

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