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対象:労働問題・仕事の法律

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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就業規則をよく見てください

2011/06/14 08:06

はじめまして、社労士の小島と申します。

お尋ねの件は、法律的には「不利益変更」という問題になります。
労働契約法では、いったん決めた労働条件はお互いの「同意」がないと
変更できない、ということになっていますので、今回の事件は問題がありそうです。

soraazu様は「特別奨励手当」の減額に納得されていないので、同意ができていない
状態にあります。そして、会社が一方的に通知してきた、ということですので、説明
も十分ではありませんね。

そこで、本件はどこをよりどころにするか、ということになりますが、「給与規程」の「特別奨励手当」の支給要件に根拠を求めて下さい。今ある情報では、どういう手当なのか、何を特別に奨励しているのかよくわかりませんが、そこの支給要件の規定如何が勝負どころですね。

そこに逸脱しているのなら、不支給とすることはできないので、支給を求めることができます。5万円の減額はかなり不利益が強いといえますので、納得できるまでお尋ねになってもよろしいかとは思います。

以上です。

就業規則
変更

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この回答の相談

産休後のお給料

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/06/06 15:04

産後 約3ヶ月で職場復帰しましたので、産前産後合せて4ヶ月半休みました。
1年休むと戻れる場所が無くなるのでは・・という不安もあり、それに加えて
産後4ヶ月の時が決算ということもあり、書類整理で忙しくなる… [続きを読む]

soraazuさん (岐阜県/35歳/女性)

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