対象:損害保険・その他の保険
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ファイナンシャルプランナー
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会社規定の確認を
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JEMさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
基本的にはパートであっても育児休業を取ることはできますし、雇用保険に加入していて育休を取ることができれば育児休業給付金が出ます。
しかし以下のような条件もあります。
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
つまり育児休業をとって復帰後もその会社にもどることができる場合です。
会社規定などで、育児休業を取ることができるのは月20日以上勤務している人となっていれば休業ではなく、退職となるのかもしれませんね。
退職となる場合は育児休業がとれませんから給付金も対象外となります。
育休を取ることができるのかどうかを会社に確認してみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
JEM さん
2011/05/31 08:02
ご丁寧に回答くださり、
どうもありがとうございます。
会社に確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
育児休暇給付金制度についてお伺いいたします。
5月より仕事を始めました。
雇用保険も入りました。
現在週3回の勤務(水、金、土曜)で土曜に関しては隔週で
月で11日間勤務しています。
こう… [続きを読む]
JEMさん (東京都/31歳/女性)
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