対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
-
返してもらえるものとそうでないものがあります
- (
- 5.0
- )
はじめまして、社労士の小島です。
さて、ご質問のケースですが、当初はフルで1週40時間勤務していたので、
この間は確かに雇用保険の被保険者であり、保険料を払う必要があります。
一方、昨年6月からは、勤務時間が激減していますので、この当たりから
雇用保険をかけられない人になっています。
本来ならば、このように契約時間が変わるので、契約のし直しなのですが、
それが行われていないようです。
よって、昨年に遡って資格を喪失できると思います。
その場合、喪失してから後の保険料は返してもらえます。
労働基準法では、労働者がどの位働くかの予想ができるように
するため、拘束時間を明記することが義務付けられていますので、
なんらかの書面で労働時間の約束を紙にしてもらうのがいいのではないでしょうか。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼
pita さん
2011/05/28 18:13
回答ありがとうございます。
雇用保険の資格喪失してから後の保険料を返してもらえるのは安心しました。
あと1つ追加で、パート仲間が『今後も我慢して週20時間以上勤務しようか』と悩んでいます。
その場合は資格は喪失せず、週20時間を越えていない月の分の保険料は返してもらえないんですよね?
回答頂けるとありがたいです。
労働時間の約束は私もしてもらいたいのですが、してもらえるかどうか。
パート仲間と相談して交渉してみます。
ありがとうございました。
小島 信一
2011/05/30 06:32
ご評価、ありがとうございました。
追加の質問については、ご賢察どおりです。
要は、「入るか、抜けるか」だけです。
抜ける場合は、あるていどの期間、勤務時間の実態を
見ますが、一番の判断のよりどころは、労働契約書などの
約束文書になります。
約束はしなくてはいけないのですが…。
ご存知ないのかもしれませんね。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
初めて質問させて頂きます。
2009年よりある会社でパートナースタッフとして勤務しております。
契約の際、雇用保険のみ掛けるとして契約しました。
そして、2009年から昨年の2010年5月… [続きを読む]
pitaさん (北海道/34歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A