対象:年金・社会保険
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廣井 典子
社会保険労務士
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国民健康保険は加入者すべて被保険者です
でぶこさん、こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
会社にお勤めの方の健康保険の場合、お勤めの方が、「被保険者」、
他の家族の方は「被扶養者」ということになりますが、
国民健康保険には、「被扶養者」という概念がありません。
ご相談のケースですと、世帯に被保険者が2人ということになります。
この世帯を単位として、1人いくらの均等割、1世帯あたりの平等割、
それぞれの所得、資産に対する所得割、資産割などで保険料が決まります。
(市町村によって計算方法が違います)
被保険者が2人なので、年収の要件はありません。
2人になると保険料も高くなります。(上限があります)
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この回答の相談
現在、夫が社会保険に加入しています。
絵を描いて生計を立てたかったのですが、生活が苦しく、勤めに出てくれてました。
何とか蓄えも出来また、絵での生計に戻ろうと思います。
私もパートですが働… [続きを読む]
でぶこさん (東京都/51歳/女性)
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