対象:離婚問題
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小原 恒之
弁護士
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離婚は可能です
satonyan様
はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
20年間別居ということならば、婚姻関係は客観的に破綻していると評価できますので、離婚は可能と考えます。
協議離婚(役所に離婚届を提出する方式)でもよろしいですが、ご自宅と住宅ローンの処理(財産分与)がありますので、裁判所で調停をするのがよろしいと思います。
離婚と財産分与だけが争点であれば、必ずしも弁護士を立てなくとも、ご自身だけで調停を行うことが可能と思います(実際に調停を行ってみて、難しいとお感じになったら、あらためて弁護士にご依頼いただくという方法もあります。弁護士費用をお気になさっているのであれば、法テラスにお問い合わせいただければ、弁護士費用の立て替えの制度もございます)。
破産も視野に入れていらっしゃるとのことですが、破産を申立て、免責(支払い責任の免除)が認められた場合には、住宅ローンはなくなりますが、ご自宅も手放されることになります。残念ながら、税金は免責の対象になりませんので、ご自宅を処分して税金への配当がある程度できたとしても、税金の残が出た場合は、破産終了後にも税金の支払義務は残ることになります。
離婚、破産あわせて、弁護士に(法テラスを通じて、お近くの弁護士に)ご相談いただくのがよろしいでしょう。
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