対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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大丈夫です。
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はじめまして、社会保険労務士の小島です。
確かに、ご心配になるお気持ち、察します。
ただ、育児休業は取れますので、ご安心下さい。
本件、育児・介護休業法第6条に答えが書いてありますが…。
「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、労使協定で定めた次の者は除外できる」とありまして、
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
となっています。就業規則はここを受けたものになっています。
ただし、よく読むと、引き続き雇用された期間が1年に満たない、となっておりこれは、同一事業主に雇用された期間のことです。要は、その事業所に雇入れられてから1年を経過していない者ということになります。
ということは、契約社員の期間も通算するという意味です。
したがいまして、今お考えの理解で正しいのです。
産休についてもその通りです。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼
へいちゃん さん
2011/05/17 20:47
小島様
はじめまして。早速ご回答頂きありがとうございました。
確かに“労使協定により除外された次の従業員については対象としない”とありました。
契約社員期間も含まれるということがはっきりわかり、安心致しました。
今まではこういうことは“どうせ自分には関係ない”と無頓着でしたが、
今の世の中自分自身で色々と知識をつけて上手に利用していかないといけないなと思います。
ありがとうございました。
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