伯母様からの名義変更は可能です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

前原 秀一

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士

2 good

伯母様からの名義変更は可能です。

2011/05/13 10:54
(
4.0
)

司法書士の前原秀一と申します。

伯母様所有の自宅マンションをご質問者様の名義に変更することは可能です。
その方法は、いくつか考えられます。

1.伯母様がご存命中に名義変更する場合
伯母様がご存命中の場合は、相続はできませんが
ただであげる「贈与」により名義変更することは可能です。

2.伯母様が亡くなってから名義変更する場合
ご質問者様の御母様がご存命であれば、ご質問者様は伯母様の相続人ではなく、相続はできませんが
伯母様が、マンションをご質問者様に贈るという内容の遺言書を書き
亡くなった後にその遺言書にしたがって「遺贈」により名義変更することは可能です。

なお、贈与・遺贈どちらでも、伯母様ご本人の意思によって行うのであれば
法的にはご兄弟様や従兄弟様には無関係です。

一般的には、亡くなった後の遺贈(相続税)より、生前の贈与(贈与税)の方が税金が高くなると思いますが
具体的な税額の違いなどの詳細は、税理士の先生・税務署へのご相談をおすすめします。
この他に、不動産取得税や固定資産税がかかる可能性があります。

また、仮に生活保護を受けている場合、不動産という資産を取得すると影響が及ぶ可能性があります。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
相続手続ドットコム http://www.sozoku-tetsuzuki.com/

司法書士
贈与
遺言
相続

評価・お礼

いつも晴れ女 さん

2011/05/13 13:42

ご回答頂きありがとうございます。参考にさせて頂き親族と相談しながら手続きを行っていきたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

伯母から不動産の相続をするには

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/05/13 00:02

母方の伯母が配偶者も子供もいないので私に自宅マンションを相続してほしい、伯母が生きているうちに登記の名義を変更する手続きをしたいと言うのですが、どのように出来るのでしょうか ? 母方の… [続きを読む]

いつも晴れ女さん (福島県/42歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

相続により取得した不動産の売却について abiさん  2009-11-08 23:21 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
祖父の不動産を孫が相続したい 3ちゃんさん  2013-06-14 20:52 回答3件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件