法人登記を県外の実家にした場合のデメリット - 岸井 幸生 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

岸井 幸生 専門家

岸井 幸生
公認会計士・税理士

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法人登記を県外の実家にした場合のデメリット

2011/05/18 17:51
(
5.0
)

0356003671様

はじめまして。
公認会計士・税理士の岸井幸生と申します。

ご質問の件、主に税金的なデメリットを挙げます。
(その他のデメリットはそれぞれの専門家の方に引き続きお願いいたします)

まず、法人登記を九州のご実家に移しつつ、東京のご自宅で会社を経営することは可能です。
九州に本店のある会社の東京支社(営業所)として存在することになります。

九州は、おそらく名前だけで所得は発生しない(事業を行わない)と思いますが、
税金の申告義務はありますから、毎期申告書をもう1か所分作成しなければいけません。
それと同時に、住民税の均等割だけは出てきてしまいますので、毎年最低7万円かかります。
これがデメリットです。

もう一つは、本店が九州にあるため、
公的なお問い合せ(税務署や市区町村)がご実家の方に行きます。
この点をご実家にご理解いただく必要がありますし、取り次いでもらうので対応も少し面倒になります。

これを回避するには、法人登記ができるバーチャルオフィスを借りるという手もありますが、
今回は経費節減が目的ですので難しいでしょうか。
コストや手間と見合いでご検討されてはいかがでしょうか。

申告書
バーチャルオフィス
申告
住民税
経費

評価・お礼

0356003671 さん

2011/05/18 22:07

回答ありがとうございます。
そこで事業を行わなくても税金の申告義務がある事は、どのサイトにも書いてありませんでしたので、盲点でした。
それに、住民税の均等割で7万円の課税となると、軽費節減の意味がありませんね。
やはり、あれこれ面倒なことがあるようなので、諦めずに法人登記できる物件を探してみることにします。
本当に参考になりました。

回答専門家

岸井 幸生
岸井 幸生
( 東京都 / 公認会計士 )
LBA会計事務所 代表
03-6272-6771
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この回答の相談

法人登記を県外の実家にした場合のデメリット

法人・ビジネス 企業法務 2011/05/10 12:21

現在、東京で会社経営しています。
会社の経費節減の為に事務所兼住居に移ろうかと考えています。
しかし、借りたいと考えている戸建ての賃貸物件の大家さんが法人登記を嫌がり、法人… [続きを読む]

0356003671さん (東京都/58歳/男性)

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