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対象:労働問題・仕事の法律

角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

1 good

時間外労働に対して振替休日により割増賃金を免れることは不可能

2011/05/10 05:55
(
5.0
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以前にも同様の質問がありましたが、

労働基準法第32条第2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」とし、
1日8時間を超えて労働させた場合は、2割5分以上の割増率で割増賃金を払うように規定(労働基準法第37条)しています。これは、強行規定といって、たとえ労使が合意しても勝手に変えることはできません。

したがって、「残業時間分を振替休日にしてください。明らかに必要な残業であり、振替も難しい場合のみ残業代の支給は認めます。」ということは許されず、法にしたがって割増賃金を支払わなければなりません。

補足

交渉しても事業主が応じない場合は、労基法違反により所轄労働基準監督署へ相談・申告可能です。

給与
残業時間

評価・お礼

Junchi_1005 さん

2011/05/10 22:28

ありがとうございました。
会社に違法であることを告げてみたいと思います。

角森 洋子

角森 洋子

2011/05/11 06:08

最近、このように労働時間の原則を軽く考えて時間管理をしたり、賃金を支払ったりする事業主さんが見受けられます。しかし、労働基準監督署の是正勧告で2年分遡及払いを指導されたり、あるいは従業員が辞めた後に裁判に訴えたりされるとまとまって支払う必要が生じます。日常、大きな問題とならないように労務管理は社会保険労務士に相談していただけるといいと思います。

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この回答の相談

残業時間を振替休日に

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/05/09 21:47

職場の事情により、やむを得ず残業をしなくてはいけない場合は、残業時間分を振替休日にしてください。また、明らかに必要な残業であり、振替も難しい場合のみ残業代の支給は認めます。
と、会社から言われま… [続きを読む]

Junchi_1005さん (東京都/31歳/女性)

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