親からの住宅資金の借入
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たくたまさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
親御さんからの500万円は相続時精算課税を利用するということでしょうか。
そうしますと合計2,500万円までは非課税ということになりますので、残り2,000万円までは税金はかかりません。それを超えると超える金額の20%が贈与税としてその年以降、課税されることになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
たくたま さん
お礼が遅くなってすみません。この回答を参考にしたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
建築条件付きの土地を購入し(土地を先行決済)、建物を建築中です。名義は夫(3分の2)と妻の私(3分の1)です。私の親から、500万円もらい、2000万円を借りることにしました。利息が年間110万円の以下であれば年間控除額110万円以内となり、実質無利子で借りることと同じになると考えていいのでしょうか。
たくたまさん (神奈川県/33歳/女性)
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