対象:離婚問題
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正当な理由があれば悪意の遺棄にはなりません。
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bombom様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
悪意の遺棄とは、正当な理由無く、同居・協力扶助義務を履行しないことをいいます。
ここで言う「悪意」とは、婚姻継続の否定ないし、婚姻関係の破綻を容認する意思をさします。
不和を解消するためや心身の危険を回避するためにおこなう一時的な別居は悪意の遺棄にはあたりません。
あなたが別居を決意するに至った理由・経緯には相当の理由がありますし、悪意の遺棄とはいえないと思います。
むしろ、夫側の暴力や暴言、姑との関係改善を図らないことに問題があると思います。
暴言や暴力などについては、今まで起きたことは忘れないうちにノートなどに記録しましょう。これから同様のことが起きたときも、こまめに記録を取っておきましょう。
相手から悪意の遺棄を主張されても、ここに至るまでの経緯を調停委員や審判官に述べれば問題は無いと思います。
お子さんはまだ1歳未満の乳幼児ですから、あなたがお子さんを連れて別居を開始し、新しい環境で安定した監護の実績を継続したら親権監護権についてはあなたのほうが有利であると思います。
別居するときはお子さんの手を離さないようにしてください。
穏やかな生活が訪れますように。
評価・お礼
bombom さん
2011/05/07 15:41
ご返答ありがとうございました。
読んでいて安心して涙が出てきました。
出て行った際、残した荷物はどうなるんだろう?など、まだまだ分からないことや不安はありますが、私さえしっかりと息子を守っていれば法的にの親権が取れることが分かって救われました。
息子と幸せに過ごせるよう頑張ってみます。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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bombomさん (岐阜県/35歳/女性)
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