対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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渉外的な相続の問題
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既に貴殿らはご存知と思いますが、亡くなられた方が韓国籍ですのでこの相続には韓国の法律が適用されます。
家庭裁判所でも相談にのってくれると思うのですが、韓国の本籍地の「除籍謄本」「戸籍謄抄本」は、韓国の戸籍がある役所から取り寄せが可能なようです。
また、除票の代わりには、その方の死亡時の「閉鎖外国人登録済証明書」又は「死亡届書記載事項証明書」が使えると思います。
評価・お礼
DOGパン さん
2011/05/08 18:01早々のアドバイスありがとうございます。自身の戸籍謄本を取りに行ったときに少し担当者の方に伺ったのですが、「韓国籍の戸籍なんて無理無理」とあっさり断られたので無理なものだと思っていました。父の住んでいた地域の役所に一度問い合わせてみます。ありがとうございました。
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この回答の相談
以前、遺産相続の件で質問をさせていただいた者です。
「放棄するのなら3ヶ月以内に手続きを」というアドバイスをうけ、早速放棄の旨、先方に伝え必要書類を送ってもらうよう依頼しま… [続きを読む]
DOGパンさん (奈良県/47歳/女性)
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