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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

2 good

支払いの義務はありますが、、、

2011/04/28 23:28
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

奥様の件については、心よりご冥福をお祈りいたします。

個別の法的解釈や具体的な損害金等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。

賃借人が借りていたアパート内で自殺をしたケースで
貸主からの連帯保証人および相続人に対する損害賠償を
認容した判例があります。

http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/73-196.pdf

この判例では、
1年間の賃貸不能期間と一定期間の
賃料減額分で遺失利益を算出しています。

今回のケースで、
大家さんからどのような請求がくるのかわかりませんが、
相続人としての支払い義務はあると思います。

ただ、その金額についてはどのような根拠で
算出したのかを明示してもらい、
納得がいかなければ裁判等で決着をつける形になると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

金額
損害賠償
裁判
賃貸
相続

評価・お礼

日向夏 さん

2011/05/11 16:36

ご回答誠にありがとうございます。
またお礼が遅くなり申し訳ございません。

ご紹介いただいた判例は、私も以前ちらっと耳にしたことがありましたが、
確かに私の後に住まわれる方は良い気分はしないでしょうし、当然ですよね。
亡くなった妻の遺志も汲み、なるべく大家さんには誠意ある対応をしたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

借家での家族の自殺、家主さんへの賠償金について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/28 20:32

初めまして、日向夏と申します。

先月、妻が自宅で自殺しました。
色々な手続きもひと段落し、マンションの大家さんにご迷惑をかけたお詫びに伺いました。
すると大家さんに「… [続きを読む]

日向夏さん (千葉県/81歳/女性)

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