対象:離婚問題
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親権者変更調停の申し立てを
レイシー様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
親権者の変更は、当事者の合意があったとしても、必ず家庭裁判所の審判あるいは調停によらなければならないと定められています。
お父様とあなたが親権の変更を強く望んでいるのであれば、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てて見たらよいと思います。
申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、さらに子どもの意向をも尊重した取決めができるように話合いが進められます。
調停での話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
あなたの意向が尊重されることになりますので、協議でまとまらなくても審判で認められる可能性は高いように思います。
なお、あなたが二十歳になると、自らの意思だけでお母さんの戸籍から独立して新しい自分を筆頭者とする戸籍を作ることができます。
これを分籍と言います。
裁判所のHPから親権者変更調停のページを紹介しておきますので、参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html
良い方向に進みますように。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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