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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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底地・借地の売買条件がキーになります

2011/04/24 12:39

true-clearさま

借地権でのアパート経営をされているんですね。

現在の底地人(所有者)さんは相続税納税のための
物納だと思いますが、借地権という権利がついている以上
国への物納はできません。
ですので、国有地となってからの売却はできません。

理論上大きく2つの選択肢になります
1.底地人から直接true-clear様が買い取る
形をとり「借地権→所有権」に変えて売却をする。


2.借地権を底地人に売り、所有権として物納する。


底地・借地の割合の目安はありますが、売買にあたり
絶対条件ではありませんので、需要があるか?がキーとなりそうです。

ポイントは
●借地権が旧法であるかどうか?
●底地はどの程度で買いとれるのか?
●借地はどの程度で売れるのか?
●所有権価格はどの程度が相場なのか?
●アパート経営をやめる際の立ち退き料相場はどの程度か?

色々と調べなければ判断が付きかねます。

一番、費用がかからないのは
「現状のまま底地人に売るということ」でしょうが、これも条件次第です。

物納するには、賃借人等がいてはできませんので
賃貸経営を辞めて、建物を取り壊してからの引き渡しを
希望されると思いますので、そのあたりのコストも注意が必要です。


出来る限り安く底地を買い取り、所有権として
高く売れる相場環境であれば、所有者さんから土地を買ってもいいですが
短期的な売買になりますので、「譲渡所得」の税金にも注意が必要です。


1月1日時点での所有期間が5年以下であれば利益の39%は税金です。
5年を超えても20%


所有者さんからどの程度で譲ってもらえるのか?
何年後に賃貸経営を退きたいのか?

色々な視野でかんがえていく必要があります。


現時点での情報では、できる限り高く借地を底地人に買い取ってもらう
ということがベターだと思いますが
売買条件には注意してくださいね。



ご参考になれば幸いです



株式会社FPリサーチパートナーズ
www.fp-research.jp

所有権
売却
立ち退き
アパート
相続

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この回答の相談

借地権の売却について

マネー 不動産投資・物件管理 2011/04/23 21:19

父が借地を利用しアパート経営を行っています。このたび地主さんが亡くなられて相続税の対策として物納をしたいとの相談をいただいたとのことです。
実は現状アパートの入居者も少ないため、将来的にはアパー… [続きを読む]

true-clearさん (北海道/20歳/女性)

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