これ以上、相続人が増える前に解決したほうがよいでしょう - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

- good

これ以上、相続人が増える前に解決したほうがよいでしょう

2011/04/23 11:38
(
5.0
)

こんにちは、弁護士の松野です。

お父様の兄弟は、長男、長女、次男、次女、三男、三女で6人兄弟だったということでしょうか。
お父様がお給料で他の兄弟を学校にいかせてあげたということですが、これは相続において法的には特に考慮される部分ではありません。自主的に扶養してあげたということなので、倫理的に恩義を感じて兄弟が相続で遠慮してくれればよいですが、法的には6人が同じ権利を持っています。

ただ、祖父が亡くなったときにその建物が祖父のものであったのかどうかが論点になりそうです。
祖父のものであったなら、相続対象で6人は同じ権利を持ちます(6分の1の持分になります)が、たとえば生前に建物をお父様が祖父から買っていたというようなことがあれば、相続対象ではなくなります。名義のみ祖父にしておいたが実際にはお金はお父さんが出されていたというような場合も、相続財産ではないという主張が可能かと思います。

兄弟6人の中で、祖父から生前に贈与を受けていた次男の方がいますが、他にもすでに預金など資産をもらっていた方がいるのであれば、それは相続のときに別に考えます。これは特別受益といいますが、何かもらっている人がいるのでそれについても考慮して公平に相続するため、相続財産にそのもらったものを追加して考えて各自の相続分を割り出し、既にもらったひとについてはその分は控除したものを相続するのです。ですから、次男の方は既にもらったものが多いためさらに相続分はないという結果になることもあります。

また、今回はお父様の名義の土地に家が建っていてそれが祖父名義ということですので、その建物の底地の権利が使用貸借なのではないかと考えられます。そうすると家が古くなっているような場合、この家の価値もさほど高くないため、裁判所で遺産分割調停・審判をへて解決すれば、少額の支払で解決できるようなことのようにも思われます。ご兄弟6人において生きている方はその兄弟の方、死亡されている場合には配偶者と子が手続きに参加することになるのですでにかなり多数の参加がないと手続きができなくなっており複雑ですが、建て替えもできない状態になってしまいますので、はやめに調停をされたほうが良いかと思います

弁護士
審判
遺産分割
相続
調停

評価・お礼

Q77574 さん

2011/04/23 16:40

詳しいご回答ありがとうございました。やはり母の元気なうちにちゃんと調停で解決しておいたほうが良さそうですね。ただ、父は自主的でなく、祖父母から長男ということでほぼ強制的に長年、給料を入れさせられていたので、それを認めてもらえないとなるとちょっと辛いです。ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産分割協議について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/20 10:33

初めまして。30年前に亡くなった祖父名義の建物について、父の兄弟間で決裂したまま放置されているので、遺産分割協議の申し立てを考えています。父の兄弟構成は、上から父・長男(S60年没)母と私・妹がいます… [続きを読む]

Q77574さん (大阪府/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

居住している不動産の代償金の決め方は? 落花生さん  2013-12-02 14:33 回答1件
二世帯住宅の場合の財産分与について kirakira0410さん  2010-10-26 10:07 回答1件
30年前の相続の遺産分割協議について やつさん  2007-06-28 19:03 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件