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小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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要件を満たせば扶養には戻れます

2011/04/20 07:59
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4.0
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はじめまして、社労士の小島です。

さて、扶養についてですが、大丈夫です。要件さえみたせば加入できます。
それには、奥様が
1年収130万円未満相当の働き方をすること
2正社員の4分の3未満の労働に抑えること
3夫との間に生計維持関係にあること
が必要です。

これらの要件を満たせば、夫の健康保険の被扶養者になることができます。
用意するものは、一般的には
住民票→生計維持の有無を確認します。
3か月分の給与明細→年収130万未満の確認をします。
まずは、今の奥様の勤務先の就労時間を減らすこと、減らす契約を交わし、収入減の
実績を作ってから夫の健康保険に加入するというのが段取りとなります。

この場合、「扶養異動届」という手続を夫の健康保険の保険者に提出して
認定してもらうことになります。

年収が130万円未満でも、勤務形態が正社員の4分の3以上あると、そもそも奥様の
健康保険を離脱することができないことにご注意下さいませ。

以上

保険
健康保険
健康
収入

評価・お礼

sora6506 さん

2011/04/21 21:03

回答ありがとうございます。私の会社は了承してれて、さっそく勤務時間を減らしました。
保険も年金も抜いてくれるそうです。
でも3か月間は主人の保険にはすぐには入れないのであれば、健康保険証がない期間があると言う事でしょうか?

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

主人の扶養の健康保険に戻れますか?

マネー 年金・社会保険 2011/04/17 11:33

去年の10月からパートで7時間×週5日の仕事をしています。
考えなしに、主人の扶養から外し、自分の会社で健康保険・年金等に加入しました。
半年後には、契約社員に・・言う話もあったので… [続きを読む]

sora6506さん (北海道/45歳/女性)

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