対象:労働問題・仕事の法律
角森 洋子
社会保険労務士
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残業2時間分を後日時間休として取得し、残業手当不払いは不可
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所定労働時間が書かれていないので、8時間として回答します。
労働基準法第32条第2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」とし、
1日8時間を超えて労働させた場合は、2割5分以上の割増率で割増賃金を払うように規定(労働基準法第37条)しています。これは、強行規定といって、たとえ労使が合意しても勝手に変えることはできません。
「2時間を超えない場合にはその時間分を後日時間休として取得する」ということは許されず、法にしたがって割増賃金を支払わなければなりません。
評価・お礼
ishimochi さん
2011/04/20 22:27解りやすい解説をいただきありがとうございます。納得できました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
職場の事情により、この先1か月ほど毎日2~3時間の時間外労働が発生することが予想されています。所属長より時間外労働全てに残業代を支給するのは厳しいので、1日あたり2時間を超えた場合には超過分を残業代… [続きを読む]
ishimochiさん (静岡県/44歳/男性)
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