残業2時間分を後日時間休として取得し、残業手当不払いは不可 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

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残業2時間分を後日時間休として取得し、残業手当不払いは不可

2011/04/16 07:18
(
5.0
)

所定労働時間が書かれていないので、8時間として回答します。

労働基準法第32条第2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」とし、
1日8時間を超えて労働させた場合は、2割5分以上の割増率で割増賃金を払うように規定(労働基準法第37条)しています。これは、強行規定といって、たとえ労使が合意しても勝手に変えることはできません。
「2時間を超えない場合にはその時間分を後日時間休として取得する」ということは許されず、法にしたがって割増賃金を支払わなければなりません。

時間
残業
労働時間
労働

評価・お礼

ishimochi さん

2011/04/20 22:27

解りやすい解説をいただきありがとうございます。納得できました。

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この回答の相談

時間外労働分を時間休で

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/15 22:54

職場の事情により、この先1か月ほど毎日2~3時間の時間外労働が発生することが予想されています。所属長より時間外労働全てに残業代を支給するのは厳しいので、1日あたり2時間を超えた場合には超過分を残業代… [続きを読む]

ishimochiさん (静岡県/44歳/男性)

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