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対象:民事家事・生活トラブル

若山 和由

若山 和由
行政書士

2 good

借金の財産分与

2011/05/14 08:00
(
5.0
)

婚姻前に形成されている財産(資産・負債いずれも)については、財産分与の対象にはなりません。ですから
ご自信が負担する必要はありません。
日常負担するような債務(日常家事債務(民761条))については、負担義務が生じますが、今回のケースですとそれにも当てはまりませんので、負担は不要です。

評価・お礼

lemonpopo さん

2011/05/14 09:44

ご回答ありがとうございます
現在 相手側から 相手の実家にいた時のに 収入が少なく ただ飯を食べていたから その分の食費や光熱費を請求すると言ってきてます 対処方法はありますか?
その間 時々こちらから お米や野菜・オムツ・ミルクなども持っていってます
それに 元妻の自動車学校の費用30万 元妻の携帯電話代金15万も親に借りて払いました
別居期間 給料を全て渡していたので 通勤の交通費や携帯代金も親に借りてます
現在 息子から毎月3万円づつ返して貰ってます

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この回答の相談

離婚した妻の借金

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2011/04/14 14:42

結婚前に作っていた妻の借金は 離婚後 財産分与で負担しなければいけないのでしょうか?
結婚した時は 借金があることは知りませんでした。

lemonpopoさん (福岡県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

基本的には分与の対象外です。 小林 政浩(行政書士) 2011/04/14 23:16

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