対象:遺産相続
吉田 武広
行政書士
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相続人は、4人になります。
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はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご祖母様のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。
さて、ご質問の件について以下に記述いたします。
1 まず、ご祖父様がお亡くなりになったときに、実子の2人に財産分与しなかった、とのことで、さらに、2人が「相続放棄をしていない」とすると、ご祖父様の財産は、配偶者であるご祖母様が「単独で」相続した、と考えます。
2 ただし、「遺産分割協議書」があるか、否かにより、不動産の名義変更などができないことが多いので、是非とも、この際、ご祖父様の「遺産分割協議書」があるか、を確認なさることをお勧めいたします。
3 今回のご祖母様がお亡くなりになったことにより、相続人と法定相続分は次のようになります。
(1)ご祖母様と養子縁組した存命されている人(妹様)が「2分の1」
(2)養子縁組をされて、ご祖母様より先にお亡くなりになった人(姉様)のお子様3人がそれぞれ「6分の1」
(3)ご祖母様には養子縁組された人(妹様)が存命されているので、ご祖母様のお姉さまには、相続権はありません。
4 ご祖母様より先に亡くなられた人の子(孫)は、「代襲相続」といい、相続権が生じます。
5 結果的には、ご祖母様の子(養子、実子にかかわらず)が相続人になります。
6 また、相続にあたっては、「遺産分割協議書」を作成し、相続人が全員、署名、実印の押印をしなければなりません。
7 「遺産分割協議書」がありませんと、ご祖母様の財産、金融機関での解約手続きも不可能になりますので、必須の書類になります。
8 また、遺産分割は「法定相続」のとおりに行わず、相続人の間で「自由に分割」できます。その合意内容を「遺産分割協議書」に書くことになります。
以上、ご質問の回答になっておれば幸いです。
何卒よろしくお取り計らいください。
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吉田行政法務事務所
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補足
相続では、縁遠くなっている場合など、なかなか相続人が協議して合意することが困難なこともあります。
ただし、「遺産分割協議書」は必ず必要になります。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
評価・お礼
Shark2011 さん
2011/04/11 21:00
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
おっしゃる通り、縁遠くなっている者もいて、少し大変そうですが、祖母の姉家族の主張が間違いだったことがわかり、少し安心しました。これからみんなで話し合って決めていきたいと思います。
ありがとうございました。
吉田 武広
2011/04/11 21:59
月夜の夜桜様
早速のご評価をいただき、誠にありがとうございます。
お話合いがスムーズに進むことをお祈り申し上げます。
何か、お手伝いできることがございましたら、何なりとおっしゃてください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広
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