対象:遺産相続
前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
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養子と養子の子に相続権があります。
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司法書士の前原秀一と申します。
ご質問の内容から判断しますと、亡くなられた御祖母様の、養子(妹の方)に1/2・養子(先に亡くなった姉の方)の子3人それぞれに1/6、合計4人に相続権があることとなります。
したがって、この4人で、どのように相続手続をするか話し合う必要があります。
なお、ご質問の内容では御祖母様に子(養子)がいますので、御祖母様のお姉様には相続権はありません。
ご参考になさってください。
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
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評価・お礼
Shark2011 さん
2011/04/11 20:56
早速のお返事、ありがとうございます。
祖母の姉家族から、相続権があるのは彼らだけだと聞かされていたので、そうではないことがわかり,少しビックリしました。みんなで話し合って、決めていきたいと思います。ありがとうございました。
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