新築契約について - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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新築契約について

2011/04/02 16:52
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、土地の売買契約と建物の請負契約では解約をする場合には、それぞれ同様な解約方法では難しいものです。

売買では売主から解約の申し出があれば、買主に手付金の倍返しをすることになります。

また、請負では解約に関する条文が契約書に記載されており、それに順ずる格好になります。


今回のように売主や請負者から解約の申し出があれば、相当額の費用を相手方に支払うことになりますので考えにくいものです。

また、「現時点で間取りができずに工事着手できないのは、注文者の責に帰するから違約云々」というのも理不尽な話です。

先方がどうしたいのが不明ですので言及はできませんが、その場で判断しないで一度持ち帰って結論を出される方がいいかと思います。

むやみに署名や押印するのは避けることをお勧めいたします。

尚、詳しい内容につきましては、契約書等の書面の確認をしてみないとなんとも言えません旨ご了解ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

パリパリ さん

2011/04/02 23:21

お礼が遅くなり申し訳ございません。ありがとうございます。その場での押印やサインはしないでおきます。また質問させていただいた際にご回答宜しくお願い致します。

寺岡 孝

2011/04/03 14:01

この度は回答に評価を頂き、まことにありがとうございます。

また、何かご不明な点やご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちらのアドレスから

info@anesisplan.co.jp

まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

新築契約について再度質問です

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/02 12:51

http://profile.allabout.co.jp/ask/q-112519/の質問をしました。その後再度事業主に連絡すると会って話… [続きを読む]

パリパリさん (大阪府/36歳/女性)

このQ&Aの回答

納得するまでハンコは押さないで 福味 健治(建築家) 2011/04/02 13:13
契約解除等 向井 啓和(不動産業) 2011/04/02 16:46

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