対象:住宅設計・構造
東島 鋭
建築家
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開口部の構造及び面積制限等の検討も必要になります。
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準防火狭小地の木造3階建は
規制をクリアするだけでも大変ですが頑張ってください。
まず、準耐火建築物とするか木3仕様(建築基準法施行令136の2,S62建告1903~)
とするか、いずれかで防火規制をクリアすることになります。
柱の小径を12cm以上とすればよいというのは木3仕様の規定だと思います。
木3仕様の場合、開口部の構造及び面積制限等をクリアしなければいけませんので
併せて検討する必要があります。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
東島 鋭
評価・お礼
tachoufu さん
2011/03/30 21:36
建築の法令は建令、建告が迷路のようですね。
法令を整理しないと答えに辿りつけません。
開口部の制限はかなり厳しいので。
準耐火と木3でどちらがメリットがあるかで
検討したいと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
こんにちは。
準防火地域で狭小の木造3階建てを検討しています。
現在のブランでは2階、3階にコーナー出窓を設置し
コーナーの柱は構造上外せないので、コーナー出窓の
中に化粧… [続きを読む]
tachoufuさん (東京都/48歳/男性)
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