健康保険組合は個々にルールが異なります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

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健康保険組合は個々にルールが異なります

2011/03/29 19:23

4月から主人を私の扶養(健康保険・厚生年金共)にすることはできるでしょうか?

→私の顧問先では同じケースで、妻の扶養(健康保険・厚生年金共)に入っています。もちろん所得税の扶養にもはいっいます。

条件にある「年収130万円未満」というのが、いつの年収なのか

→これは将来の見込み金額です。

収入を証明するものは必要になるのでしょうか?

→必要とする健康保険組合と必要としない健康保険組合があります。

結論としては、健康保険組合は個々にルールが異なるので、自分の加入している健康保険組合に事情を話して、夫を加入させたい旨を伝えるしかありません。
答えは、それぞれの健康保険組合によって異なります。

顧問
健康保険
厚生年金
所得
収入

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この回答の相談

開業する夫を扶養できるか?

マネー 年金・社会保険 2011/03/28 11:15

この3月末で、主人が会社を退職して飲食店を開きます。私は現在フルタイムの会社員で、健康保険・厚生年金共加入しています。年収は400万円程です。
私の勤務先が加入している健康保険組合の扶養条件を… [続きを読む]

principemさん (東京都/36歳/女性)

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