対象:年金・社会保険
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岡田 誠彦
税理士
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年金・健保の扶養について
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夫がサラリーマンや公務員の場合で、その妻が保険・年金の扶養に入るためには「年収130万円未満であって、かつ、夫の年収の2分の1未満である」必要があります。
ですから、扶養から外れないためには、最低限、もう一つのパートについては年間30万円ほどにおさえる必要があります。
130万円を超えてくると、一般的には夫の扶養から外れ、自ら年金、健保に加入する必要がありますが、kikiziziさんの場合は国民年金、国民健康保険に加入される予定ということですからそれを基にお話しします。
国民年金は平成23年4月分~は月1万5、020円、年間18万円ほどです。国民健康保険は市区町村によって、計算式が異なります。たとえば2つのパートをあわせた年収が150万円で、山梨県甲府市に住んでいた場合は、おおよそ年額7万5000円ほどとなります(ただし、かなり仮定が多いため、健保の支払金額はおおよその目安と考えてください)。
年金、健康保険の扶養を外れているということは、自動的に、所得税の扶養も外れていること(103万円を超えると扶養からはずれます)を意味しますから、これまでと比較し夫の
所得税も高くなります。
よって、仮に130万円を超えた働き方を決意した場合は、中途半端な働き方では、かえって損をするケースもありますので、詳細なシミュレーションを行うことをおすすめします。
評価・お礼
kikizizi さん
2011/03/27 23:31回答ありがとうございました!国民年金額、国民保険の目安がわかって参考になりました。2つのパート収入の合算が15万円とすると、そのうちの20%ぐらいが社会保険料、税金で手取り額は12万円ぐらいになると考えていいのでしょうか?
岡田 誠彦
2011/03/28 11:57
新たな質問を含め、回答補足しておきますね。
国民年金は収入と比例して高くなるわけではありませんので
残念ですが単純にパーセンテージで表すことはできません。
ご参考のために、数字の例を書いておきます。
(下記の例では、kikiziziさんが言われる通り
収入の20%ほどの負担となります。)
ちなみに、保険の扶養というのは、所得税の扶養の考え方と異なり、
年収130万円という言い方をしていても、月額ベース(130万円
÷12=)108,330円を超えた時点で、年収が130万円を超えると予想され
その月は扶養から外れる、という考え方をとります。
今後、2つ目のパートを継続してなさる場合は、基本的にはじめから
この条件にあてはまる可能性が高いため、2つ目のパートをはじめた
タイミングから扶養を外れることが正しい考え方となります。
(ただし、健康保険組合等によっては違う基準もあります。)
国民健康保険料と住民税は、前年度の年収によって決まります
(Kikiziziさんの場合は前年度年収およそ100万円)。
よって国民健康保険料は2つ目のパート収入が保険料に
反映されはじめる時点からアップします。
【例】
夫の所得税20%、妻がパートを年間180万円(月15万円)
妻は国民年金および甲府市の国民健保に加入
●これまで(パートを1つ)
妻のパート年収 100万円
妻の保険・年金・所得税・住民税 ゼロ
夫の所得税・住民税 配偶者控除による減税額 およそ11万円
家計手取り額 およそ111万円
●2つ目のパートをはじめてすぐ
妻のパート年収 180万円
妻の健康保険料 約 8万円(保険料は前年収入反映)
年金 約 18万円
妻の所得税・住民税 約 2万円(住民税は前年収入反映)
夫の所得税 配偶者控除の恩恵なし
家計手取り額 およそ152万円
●2つ目のパート収入が健保料に反映されてから
妻のパート年収 180万円
妻の健康保険料 約 17万円
年金 約 18万円
妻の所得税・住民税 約 6万円
夫の所得税・住民税 恩恵なし
家計手取り額 およそ140万円
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この回答の相談
現在、週3回パートの仕事をしており、1ヶ月の収入は¥84,000ぐらいです。収入を増やしたいのでもう1つパートの仕事をしようと考えています。そうなると夫の扶養から外れることになると思… [続きを読む]
kikiziziさん (山梨県/45歳/女性)
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