対象:離婚問題
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家庭裁判所で調停しましょう。
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lemonpopoさま。初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
今後は、納得できないおお金は払わないように息子さんに言うべきと思います。
当面は息子さんが望んでいる2万円を元奥様に振り込みででも渡したらよいと思います。
いずれ元奥様のほうから養育費の請求について家庭裁判所の調停で申し立ててくるのではないでしょうか?
そうなれば、息子さんと元奥様の収入をもとに妥当な養育費について調停委員を交えて話し合いができると思います。
逆に、息子さん側から、同様の調停を元奥様に対して申し立てることもできます。
裁判所を利用して話し合ったほうが、息子さんも希望を主張しやすいのではないでしょうか?
基本的に離婚後の元奥様の扶養義務は息子さんにはありません。
扶養的援助の意味で離婚後の一定期間大目に支払うことは提案としてはおかしなことではありませんが、息子さんの元奥様の場合では話し合いで受け入れる可能性は低いように思います。
養育費については調停の話し合いで合意に至らない場合は審判に移行し審判官が何らかの審判を下してくれますから、息子さんとしても一応の解決を得ることができると思います。
一度家庭裁判所に手続きについて相談に行かれることをお勧めします。
関連する裁判所HPを紹介しておきますので参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
正しい知識を得て前進してください。
良い方向に進みますように。
評価・お礼
lemonpopo さん
2011/03/26 08:59
小林様 アドバイスありがとうございます
息子に 伝えておきましたが 嫁が半年間は生活費をみないといけないように 決まっていると言われていたようです。4月からは 養育費のみ振り込むように言っております。多分文句を息子に言ってくると思いますので 家庭裁判所で調停をしようと思っております。
本当に半年間生活費をみないといけないように決まっているのでしょうか?強制ではないと思いますが・・・
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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