4分の3という基準があります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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4分の3という基準があります

2011/03/22 09:12
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4.0
)

はじめまして。社会保険労務士の小島と申します。

ご質問は、(1)社会保険に入る条件、(2)国民年金、国民健康保険と会社の健康保険との違いについて、となりますので回答いたします。
【社会保険に入る条件】
 健康保険と厚生年金は1対になっており、原則として会社に勤務する人は健康保険と厚生年金に自動的に入ります。これは、パートも同様です。ただし、時間のあまりに短い人まで強制的に社会保険に入れるのは不適当なことから、4分の3という基準を設けて運用されています。

 つまり、労働時間と労働日数の双方が通常社員の4分の3以上であれば強制加入するというものです。通常の会社であれば、1ヶ月20日、1週40時間が正社員の勤務時間となりますので、1ヶ月15日、1週22.5時間以上勤務する人は社会保険の適用となります。なので、もうすでに適用要件は満たしており、本来ならば加入しなければいけない人となります。会社の判断で異なることはありませんが、この辺りはあまり守られていないのが実情です。行政がしっかり取り締まらないことによるものです。

【ちがいについて】
 健康保険に対して国民健康保険、厚生年金に対して国民年金ですが、ちがいは会社に入っている健康保険の方が何かと有利なことです。普通にお医者さんにかかったときの負担割合は、3割でちがいはありませんが、例えば、病気で働けなくなったとき、健康保険には国民健康保険にはない、「所得保障」があります。具体的には1ヶ月給料の7割くらいが補填されます。

取り急ぎ、回答まで。

時間
会社
社会保険労務士
給与
強制

評価・お礼

サンダーバニー さん

2011/03/22 09:41

早速ありがとうございます。
保険も年金も会社で入っていた方が何かとメリットが大きいのですね。 できれば、会社の方で入りたいのですが、そうなるといろいろと働き方のハードルをあげられそうで・・・

勤務時間も月に16日ですが、時間は週20時間くらいになる見込みで、ちょっとグレーゾーンになりそうです。 もっと時間をあげることもできそうですが、育児との両立から、このくらいに抑えたいのが現状です。

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この回答の相談

130万円の壁をこえた後の社会保険・年金について

マネー 年金・社会保険 2011/03/21 05:35

現在、2児の母でパートをしています。主人の扶養内で働いています。

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