災害による床の破損は所有者に修繕義務があります。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

5 good

災害による床の破損は所有者に修繕義務があります。

2011/03/20 11:10
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

床は、建物の一部です。
したがって、借主に故意、過失等がなければ
所有者であるオーナー(大家さん)に
維持、修繕義務があります。

今回の床の破損等が自然災害によるものであれば、
借主に、故意、過失等はありませんので、
「hiroto1202」さんのおっしゃる通りで、
大家負担で直すべきものです。

また、6か月未満で、
修繕費が高くなるということもありません。

仮に、ご相談の内容を押し付けてくるようであれば、
強く抗議をしてください。

参考までに、地震による建物や家財の被害は、
すべて地震保険の範疇となります。
したがって、大家さんが地震保険に入っていなければ
今回の被害については、大家さんが自腹を切って
対応しなければなりません。
もしかすると、そのために少し強引なことを
言ってきているのかもしれません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

修繕費
災害
地震保険

評価・お礼

hiroto1202 さん

2011/03/20 11:29

真山さま

ありがとうございます。
今回の地震は想定外の大きさとはいえ理不尽な話しに対し疑問を抱いていました。
アドバイスのおかげで自信を持って今一度交渉できると思います。
本当にありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

マンション解約に際しての質問です。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/03/20 09:30

現在借りているマンションの床が「東北地方太平洋沖地震」で一部破損しました。
表面上は見えませんが一部陥没している感じです。

耐震性に不安があることから引越しを決め、不動産業者に連… [続きを読む]

hiroto1202さん (宮城県/45歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産会社の免許はく奪に等しい発言ですね! 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2011/03/20 12:01

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